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(3) 認定事業制度における航海用レーダーの検査

管海官庁から「航海用レーダー等の装備工事及び整備を行う特定の事業場」として証明書の交付を受けた事業場(レーダー等認定事業場という。)の行った工事については、所定の手続を行えば船舶検査官による立会検査が省略されることになっている。

*:本106〜110Pの(5)及び(6)項目に従った記録表等の提出による。

(4) 検査の準備

イ レーダーの検査は船主側の有資格者の立会が必要なので、事前に日程や時間の打合せをしておくこと。

ロ 管海官庁の行う検査項目は次の5]項に示すとおりであるが、これらはいずれも船舶設備規程を参照し、準拠して行われるので、これらの検査項目にない事項についても、事前に予備試験を行って確認しておくことが望ましい。

また、地方運輸局によって、検査前に記録しておくべき検査項目が指示されており、指定用紙に記入しておく必要がある場合があるので注意を要する。

ハ 検査用工具等

(i)導波管気密試験用の圧力計付きエアーテスター

(ii)距離と方位及び分解能の性能確認用として、周辺の地図等

(iii)コンパスアジャスタの成績書

(iv)その他の所要品

ニ 管海官庁との打合せ(日程、その他連絡等)

ホ 必要により、レーダーメーカー側のサービス員の立会い要請や、その他の打合せ

連絡等

(5) 検査項目

運輸省で型式承認された航海用レーダーや自動衝突予防援助装置で、製造工場における検定に合格している機器は、新設装備後の完成検査及び以降の定期検査や中間検査において、以下の表に示すような検査が実施されることになっている。(この項は平成9年7月1日より施行)

なお、検査に当っては、管海官庁の担当検査官と協議し、その指示に従わなければならない。

表の中で使用される用語のうち関連する用語の定義は次による。

イ.「第2A種中間検査」とは、定期検査合格後2回目又は3回目の第2種中間検査及び当該第2種中間検査合格後3回目の第2種中間検査をいう。(表中Aで表す。)

ロ.「第2B種中間検査」とは、毎年検査基準日の前後3ケ月以内のいずれかの日に行う第2種中間検査をいう。

ハ.「第3種中間検査」とは、条約適用船で船底検査等分離して行う中間検査をいう。

ニ.「特 1中」とは、旅客船について毎年行われる第 1種中間検査のうち、機関、電気、救命設備、海上運転等ごとにそれぞれ定期検査後2回目又は3回目のいずれかの時期に行われる。

 

 

 

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