(2) ケーブルを金属管内に布設する場合には、金属管が非磁性材料でない限り同一回路のケーブルは1本の管内に納めること。
(3) ケーブル帯金が非磁性材料でない場合には、1回路のすべての相のケーブルを1個の帯金内に納めること。
(4) 単相又は三相回路に2条又は3条の単心ケーブルを布設する場合には、ケーブルは、できる限り互いに近接させること。いかなる場合にも、ケーブル相互間の距離はケーブルの外径を超えないこと。
(5) 負荷電流が 250Aを超える回路に使用する単心ケーブルを鋼製隔壁等にそって布設する場合には、ケーブルは、隔壁等からできる限り離されること。
(6) 185平方ミリメートル以上の断面積のケーブルで、かつ、長さが30メートルを超える場合には、三葉状に山積みして布設される場合を除き、各組のケーブルは、約15メートルごとに位置を替え、インピーダンスの平衡を保つようにすること。
(7) 各相に2条以上のケーブルを並列にして使用する場合には、すべてのケーブルは、同一の断面積とし、かつ、同一の長さであること。
(8) 一群の単心ケーブル間には、磁性材料を置かないこと。ケーブルが鋼板を貫通する場合には、同一回路のケーブルは、1個の非磁性材料のグランド又は当板等を用いて布設し、かつ三葉状に山積みして布設される場合を除き、ケーブルと磁性材料間の間隔はできる限り75ミリメートル以上とすること。
(電路のわん曲)
第二百五十一条 がい装鉛被ケーブルは、その外径の8倍以下、その他のケーブルはその外径の6倍以下の半径でわん曲してはならない。
(関連規則)
NK規則
2.9.18 ケーブルの布設
-6. ケーブルを曲げて布設する場合には、ケーブルの曲げ内半径は、次の値より小であってはならない。
(1) がい装のあるゴム及びビニル絶縁のもの:ケーブルの外径の6倍
(2) がい装のないゴム及びビニル絶縁のもの:ケーブルの外径の4倍
(3) 無機絶縁のもの:ケーブルの外径の4倍