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3 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。

 

(金属製管を使用する配電工事)

第二百四十六条 前条第二項第二号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。

(1) ケーブルは、より線を使用すること。

(2) 管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。

(3) 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。

(4) 垂直管内のケーブルは、自重による引張り応力を防止するため適当な方法を講ずること。

(5) 鋳鉄管又は鋼管は、腐しょくを防止するためめっき又は塗装すること。

(6) 管は、端末処理を施すこと。

(関連規則)

NK規則

2.9.24 ケーブルの機械的保護

-1. ケーブルが機械的損傷を受けるおそれのある場合には、ケーブルは、金属覆を用いて保護しなければならない。

-2. 貨物倉等で特に機械的損傷を受けやすい場所に布設するケーブルは、金属被覆があっても、これを適当に保護しなければならない。

-3. ケーブルの機械的保護に用いる金属覆は、適当な防食処理を施したものでなければならない。

-4. 非金属製のダクト、コンジット等は難燃性のものでなければならない。冷蔵倉又は暴露甲板にはビニルコンジットを使用してはならない。

2.9.25 ケーブルの管内布設

-1. ケーブル用金属管は、接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。

-2. 管を曲げる場合の曲げ内半径は、ケーブル用に決められた値(2.9.18-6参照)より小としてはならない。ただし、外径が64ミリメートルを超える管の曲げ内半径は管の外径の2倍より小であってはならない。

-3. 管の内部断面積は、管内に布設するケーブルの総断面積の2.5倍以上としなければならない。

 

 

 

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