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第3章  船舶安全法及び関係規則(抜すい)

 

3・1 船舶安全法の概要

3・1・1 目的

船舶は、海上において航行の用に供される交通具であることから、一度港を離れると長期間にわたり陸上から孤立して行動することとなり、気象、海象の変化に伴う特別の危険に遭遇することも多く、陸上のそれに比し一段と安全の確保のための措置を図る必要がある。

海上における人命の安全を確保するためには、船舶の構造が堪航性(海上において通常予想される危険に耐え、安全に航行することができる凌波性、復原性、操縦性等の性能を有している状態をいう。)を保持するに十分なものであること、万一非常の危険に遭遇した場合でも、人命の安全を保持することができるだけの諸設備が船舶に施設されていること及び船舶に搭載する危険物等の積付方法等航行上の危険防止について特別の考慮を払う必要がある。

このため船舶安全法第1条では「日本船舶は本法に依り其の堪航性を保持し且人命の安全を保持するに必要なる施設を為すに非ざれば之を航行の用に供することを得ず」と規定している。

つまり日本船舶は航行中における十分な堪航性と人命の安全の保持に必要な施設をしなければ航行の用に供してはならないとしているのである。更に法第28条では、船舶による危険物等の運送及び航行上の危険防止に関する事項について規定している。

この法第1条及び第28条が船舶安全法の精神であり法の目的である。

(注)法と略してあるのは船舶安全法をいう。

 

3・1・2 概要

船舶安全法は以上の目的を達成するため船舶所有者等が遵守すべき次に掲げる事項について規定している。

(1) 船舶は次に掲げる事項について命令で定める技術基準に従って施設しなければならないこと。

(法2条、第1項)

一.船体  二.機関  三.帆装  四.排水設備

五.操舵、繋船及び揚錨の設備  六.救命及び消防の設備

 

 

 

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