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3.5.2 船首方向指示器を断にするスイッチを備えるものとし、そのスイッチは、「船首マーカー断」の位置にとどまらない構造にするものとする。

3.6 方位測定

3.6.1 表示面に表れるいかなる物標についても方位を速やかに測定できる手段を備えるものとする。

3.6.2 方位を測定する手段は、映像が表示面の端に表れる物標の方位を±1度以上の確度で測定できるものとする。

3.7 分解能

3.7.1 当該装置は、使用距離目盛の50パーセントから 100パーセント間の距離にある同一方位上の2個の類似した小さな物標であって、その距離が50メートル以下である物標を2海里以下の距離目盛で、別個の映像として表示できるものとする。

3.7.2 当該装置は、 1.5海里又は2海里の距離目盛の50パーセントから100パーセントの間において、同一距離にある2個の類似した小さな物標であって、方位が 2.5度以上離れていない物標を、別個の映像として表示できるものとする。

3.8 横揺れ又は縦揺れ

当該装置の性能は、船舶が±10度横揺れ又は縦揺れした場合にも、3.1 及び3.2 の距離性能要件を継続して維持するものとする。

3.9 走 査

走査は方位角 360度にわたって右回りし、かつ、連続し、しかも自動的に行うものとする。走査速度は、1分間に12回転以上であるものとする。当該装置は 100ノットまでの相対風速においても満足に作動するものとする。

3.10 方位角の安定

3.10.1 表示器がコンパス出力によって、方位を安定させることができる手段を設けるものとする。当該装置は、方位を安定させることができるコンパス入力を備えるものとする。コンパス出力による追従精度は、1分間に2回転のコンパス回転率の場合、0.5度以内であるものとする。

3.10.2 当該装置は、コンパス制御が行えない場合、可変モードで満足に作動するものとする。

3.11 性能点検

当該装置が実際に使用されている間、装置を設置した時に定められた較正基準に対する著しい性能低下を容易に判定し得る手段を講ずるものとし、その手段は物標がない時に、当該装置を正確に同調できるようなものとする。

 

 

 

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