3.7.4 追尾物標又は自船が避航を完了したとき、この装置は、1分間以内にその物標の運動傾向を表し、3分間以内にその物標の予測運動を表示すること。これらの表示は、3.4.6 、3.6 、3.7.2 、3.7.3 項の規定に従うこと。本文中自船の操縦は、その針路変更を1分間に±45度の角速度で行うものとする。
3.7.5 自動追尾装置は、自船の運動が最も好都合な状態のもとで、入力センサの誤差に付随して生ずる誤差と比較して、この装置から発生する誤差の分担は、取るに足らない程小さくなるように設計されていること。
3.8 他の装置との接続
3.8.1 自動追尾装置は、センサ入力を供給するいかなる装置の性能も低下させないこと。自動追尾装置を他のいかなる装置へ接続してもその装置の性能を低下させないこと。この要件は、自動追尾装置が動作中であるか否かを問わず、適合すること。これに加えて、自動追尾装置は、実行可能な限り、故障状態にあっても適合すること。
3.9 動作試験と警報
3.9.1 自動追尾装置は、その装置の正当な動作を観測者が監視できるように、装置の不備を知らせる適当な警報を備えること。加えて、自動追尾装置の全体的な動作を既知の結果と比較して、周期的に評価できるように、テスト・プログラムが用意されていること。テスト・プログラム実行中は、テスト中であることを示す適切なシンボル3が表示されること。
3 : IEC 872 参照
3.10 対水と対地安定
3.10.1 自動追尾装置に入力を供給する速力指示器は、その船の船首尾方向の対水速力を供給できるものであること。
3.10.2 もし対地安定入力が、速力測定器からか、又は電子的位置測定装置からか、あるいは固定物標追尾装置から利用できる場合は、その入力装置を表示すること。
3.11 自動追尾装置へ接続する装置
3.11.1 速力と針路の測定装置が、自動追尾装置へ接続されること。
3.11.2 速力入力装置は、対水速力を供給すること。これに加えて対地速力を供給できてもよい。
3.11.3 使用中の測定装置の形が、表示器面上に示されること。