7.2 [500]*総トン以上[1,600]*総トン未満の船は、APPENDIX 1に定義されるような自動追尾装置を備えること。
7.3 [1,600] *総トン以上[10,000]*総トン未満の船は、最小有効径が 250mmで決議 A.823(19)に定義されるようなARPAを備えること。第 2のレーダーは、少なくとも自動追尾装置を備えること。
7.4 [10,000]*総トン以上の船は、最小有効径が 340mmで、決議A.823(19) に定義されるような、ARPAを備えること。
7.5 物標のレーダー映像の軌跡を、人工的な残光で表示できること。この軌跡は、相対表示でも真表示でもよい。真表示軌跡は、対水安定でも対地安定でもよい。この軌跡は、物標の映像とはっきり区別できること。
* : これらの総トン数は、現在検討中の改正 SOLAS第V章のARPAの搭載要件に合わせる。従って[ ]内については未決定であることを示す。
8 人間工学的配慮
8.1 次の機能は、直接手で動かすことができ、直ちに効力があること。
- オン/オフスイッチ
- モニタ明るさ
- 同調(手動の場合)
- レンジの切換え
- 雨雪反射抑制
- 電子的方位線
- パネル照明加減
- 利得
- 表示モード
- 海面反射抑制
- 可変距離マーカ
- マーカ(カーソル)
8.2 次の機能は、連続的可変、又は小さい準アナログ的ステップであること。
- モニタ明るさ
- 同調(手動の場合)
- 雨雪反射抑制
- 電子的方位線
- 利得
- 海面反射抑制
- 可変距離マーカ
- マーカ(カーソル)
8.3 次の機能の設定は、あらゆる環境光条件のもとでも読み取れること。
- パネル照明加減
- 利得
- 海面反射抑制
- モニタ明るさ
- 同調(手動の場合)
- 雨雪反射抑制
8.4 次の機能については、自動調整器が附加的に備えられてもよい。自動モードの使用は、使用者に指示され、スイッチ・オフができること。
- モニタ明るさ
- 雨雪反射抑制
- 利得
- 海面反射抑制
8.5 電子的方位線(EBL)と可変距離マーカ(VRM)に分離した制御器が用いられている場合は、それらはそれぞれ右側と左側に位置させること。