(p) 国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶には、方向探知機を設ける。主管庁は、船舶についてこの装置を設けることが不合理又は不必要であると認める場合には、その船舶の予定された航海における使用に適した他の無線航行設備を設けている場合には、この要件を免除することができる。
(q) 1980年5月25日以後、1995年2月1日前に建造された国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶には、1999年2月1日まで、無線電話遭難周波数でホーミングするための無線設備を設ける。
(r) この第12規則の規定により設けるすべての設備は、主官庁が承認する形式のものでなければならない。〜以下略〜。
2・2 レーダー装置の動作基準に関する勧告ほか
NAV 41/23 ANNEX 9
1999年1月1日以後船に装備されるレーダーは、この動作基準に適合すること。
1999年1月1日より前に船に装備されるレーダーは、A.477(12) に適合すること。
RECOMMENDATION ON PERFORMANCE STANDARDS FOR RADAR EQUIPMENT
(レーダー装置の動作基準に関する勧告(案))
1 まえがき
すべてのレーダー装置は、決議A.694(17) にある一般要件に加えて、次の最低要件に適合すること。
2 一般
レーダー装置は、他の海上船舶や障害物、浮標、海岸線、航路標識の位置を、自船との関係において、航海と衝突防止に対し援助するように表示を与えること。
3 レーダー
3.1 距離探知性能
通常の電波伝搬状態における動作要件は、レーダーアンテナが水面上15mの高さに装備されているとき、海面反射のない状態で、次の物標を明白に表示するものであること。