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2・9 船舶安全法による船舶の検査(要約)

船舶は、陸上交通と異なり一度港を離れると長時間にわたり陸上から孤立して行動することとなり、気象、海象の変化による危険な状況に遭遇することも多いことから海上における人命の安全を確保するための措置が必要である。

このため、船舶安全法第1条では「日本船舶は本法によりその堪航性を保持し、かつ、人命の安全を保持するに必要なる施設をなすにあらざれば、これを航行の用に供することを得ず」と規定している。この第1条が船舶安全法の精神であり、また目的の一つでもあるが、これらの目的を達成するため同法第2条第1項では、所要施設については命令の定めるところにより施設しなければならないと定め、同法第5条で、施設すべき事項について国又は日本小型船舶検査機構の検査を受けることが義務づけられている。

GMDSS設備については、船舶安全法及び関係規則では無線電信等、救命設備、航海用具に区分されて、性能、とう載要件等が規定されている。これらの適用関係を線図として図2・1に示す。

 

2・9・1 用語の定義

船舶安全法において使用される用語の意義は、次のとおりである。

(1) 旅 客 船

旅客船とは、旅客定員が12人を超える船舶をいう。(第8条第1項)

(2) 国際航海

国際航海とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域、例えば、植民地、保護領、委任統治地は、それぞれ別個の国とみなされる。

(施行規則第1条第1項)

(3) 漁  船

漁船とは、次のいずれかに該当する船舶をいう。(施行規則第1条第2項)

(a) もっぱら漁ろうに従事する船舶。(付属漁船を用いてする漁ろうを含む。)

(b) 漁ろうに従事する船舶であって、漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの。

(c) もっぱら漁ろう場から漁獲物又は加工品を運搬する船舶。

(d) もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって、漁ろう設備を有するもの。

(4) 小型漁船

小型漁船とは、総トン数20トン未満の漁船をいう。

 

 

 

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