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2・6 小型船舶安全規則

第1章 総  則

 

(適用)

第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二章の二の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。

(同等効力) 

第三条 小型船舶の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。

 

(小型船舶安全規則に関する細則)

(同等効力)

3.0 (a) 「検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるもの」に該当する物件は、次のものとすること。

(1) 表3.0 <1>左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げる物件

 

表3.0 <1>

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