附 則(平成8年11月19日 運輸省令第59号)
(施行日)
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第百四十六条の三十四の四の改正規定は、平成8年11月23日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置、船速距離計、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十七、第百四十六条の二十六及び第百四十六条の三十四の四(第百四十六条の三十八の三第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年6月27日 運輸省令第43号)
(施行期日)
第一条 この省令は平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条
1〜10 略
11 現存船については、新設備規程第百四十六条の三十八の六及び第百四十六条の三十八の三十八の八の規定は、当初検査時期まで(平成7年2月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶にあっては、平成11年1月31日まで)は、適用しない。
12〜16 略
(告 示)
運輸省告示第53号(平成4年1月28日)
船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第一項及び第二項の告示で定める水域は、船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域(A2水域)を定める告示(平成4年運輸省告示49号)で定める水域とする。