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(i) 一般通信用無線電信等(設備規程第311条の22第1項第三号の一般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)を備える総トン数100トン未満の船舶及び二時間限定沿海船等(設備規程第146条の10の2の二時間限定沿海船等をいう。以下同じ。)

(ii) 一般通信用無線電信等又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)及びVHF無線電話を備える総トン数100トン以上の船舶(二時間限定沿海船等を除く。)

(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶であって、各号に掲げるVHF無線電話に代えて通信申合せに従って漁業通信に使用される27MHz帯を使用する無線電話を設置している場合。この場合において、備え付けることを要しない無線電信等は、各号に掲げるVHF無線電話とする。

(3) A2水域又はA1水域(湖川を含む。)を航行する100トン以上の船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶を除く。)であって次に掲げるものが、一般通信用無線電信等及びVHF無線電話を備える場合

(i) 養殖場における投錨及びロープ張り、投餌並びに網揚げ作業等のみに従事するもの

(ii) 養殖場からの漁獲物の運搬のみに従事するもの

(iii) 上記 (i) 及び (ii) のみに従事するもの

(b) 第1項第二号備考一ロ及び同項第三号備考二ハの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、航行区域が平水区域から最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、船舶設備規程146-35.0(a) の長距離カーフェリー以外のものとする。

(c) 第1項第三号備考ニ及びロの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、

当該船舶が備える一般通信用無線電信等により常に陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができる水域内を航行する船舶とする。

この場合において、当該水域は、当該船舶に交付される電波法による無線局の予備免許又は変更許可を受けたことを証明する書類中に記載された水域又は首席船舶検査官が別に定めるところによるものとする。

 

〔海検第38号(平成8年5月31日)〕

船舶設備規程船舶検査心得311-22.0(c) 中首席船舶検査官が別に定めるところによるものについて、別紙のとおり定めることとする。

なお、同項中電波法により定められる水域については、現在郵政省が所要の手続きを準備中であること及び本通達以外には当面他に水域は定める予定にはないことから、一般通信用無線電信等としては、本通達に係るもののみが当面は認められることとなる。

 

 

 

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