(一) 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(二) 電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与えることを防止するための措置が講じられているものであること。
(三) 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四) 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五) 過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六) 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七) 2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(十) 操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
(注)第百四十六条の十九 第六号
(六) 誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
146-30.0
(a) 第五号、第九号イ及び第十一号の規程の適用に当っては、電波法第37条の規定に基づく検定に合格した無線方位測定機は「管海官庁が適当と認めるもの」とみなして差し支えない。
(VHFデジタル選択呼出装置)
第百四十六条の三十四の三 国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第六十条の五の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-34-3.0