十 陸地又は静止した物標を固定して表示する装置を備える場合にあっては、当該装置は、自船の進行方向の表示範囲を適度に保って作動するものであること。
十一 前項第一号から第十三号まで、第十七号、第二十号、第二十四号から第二十六号まで及び第三十一号に掲げる要件
4 2以上の航海用レーダーに相互の切替装置を設けるときは、1の航海用レーダーが故障しても他の航海用レーダーの機能に障害が生じないような措置を講じなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-13.2
(a) 第二十二号の要件について、ジャイロコンパスの備付義務がない船舶において使用する航海用レーダーにあっては、ジャイロコンパスとの連動装置を撤去したもので差し支えない。
(プロッティング設備)
第百四十六条の十四 総トン数500トン(旅客船及び危険物ばら積船等にあっては、総トン数300トン) 以上の船舶には、レーダーの表示をプロッティングするための設備(次条において「プロッティング設備」という。)を備えなければならない。
第百四十六条の十五 総トン数1,600トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備えるプロッティング設備は、反射プロッター又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
(無線方位測定機)
第百四十六条の二十九 国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶(総トン数5,000トン未満の船舶であって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には、無線方位測定機を備えなければならない。
ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(関係規則)
船舶検査心得
146-29.0(a) 「管海官庁が適当と認める場合」とは、当該船舶GMDSS移行船舶(GMDSSに係る法第4条設備、航海用具及び救命設備を搭載している船舶(補助電源及び保守の要件にも適合しているものであること。)をいう。)であって、かつ、衛星航法装置(自動化規則第5条の規定に適合するものとする。)を備えている場合とする。