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(c) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第 (二) 号の「有効に受信及び印刷することができるもの」については、次に掲げるところによること。

(1) 通報が受信されていることを表示できるものであること。

(2) 手動により船舶の位置及び地域コードを入力できるものであること。

(3) いかなる通報もその受信の文字誤り率と関係なく印刷できるものであり、かつ、不完全に受信された文字については下線表示がなされるものであること。

(4) 完全に受信された際には、同一通信内容を印刷しないものであること。

(5) 1行に少なくとも標準IA番号5の大きさの文字で40字以上印刷ができるものであること。

また、1の単語が行の最後に収まらない際には次の行へ続けられるものであり、全通信内容を受信した後自動的に5行送出するものであること。

(d) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第 (三) 号の警報は、船橋において、可視可聴の警報を発するものであること。

(e) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第 (四) 号の「選択受信状態を表示する」とは、同調又は同期状態を表示できることをいう。

(f) 第二号で引用する(注)第146条の10の3第 (五) 号の「海上安全情報を有効に蓄積することができる」とは、少なくとも60秒以内の電源の遮断があっても消去されないこと。

 

(航海用レーダー)

第百四十六条の十二 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって国際航海に従事する旅客船以外のものを除く。) には、航海用レーダー(総トン数10,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、総トン数300トン以上500トン未満の船舶であって旅客船及び危険物ばら積船等以外のもののうち2時間限定沿海船等、沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が瀬戸内(危険物船舶運送及び貯蔵規則第6条の2の3第3項の瀬戸内をいう。次条において同じ。)に限定されているもの及び管海官庁が航路等を考慮して差し支えないと認める船舶は、この限りでない。

 

 

 

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