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3 この省令において「2時間限定沿海船等」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であって平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域のみを航行するもの及び平水区域を航行区域とする船舶をいう。

4 この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)又は車両区域(同条第十八号の車両区域をいう。以下同じ。)を有する旅客船をいう。

5 この省令において「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数 1,000トン以上のものをいう。

 

(告示)

運輸省告示第445号(平成7年7月27日)

船舶設備規程第2条第2項の告示で定める区域は、北海道落石岬灯台から東京都八丈島東端から90度20海里の地点まで引いた線、同地点から同島南端から180度20海里の地点まで引いた線、同地点から北緯32度58分東経137度6分の地点まで引いた線、同地点から北緯32度11分東経134度52分の地点まで引いた線、同地点から沖縄県沖縄島南端から180度20海里の地点まで引いた線、同地点から同島西端から270度20海里の地点まで引いた線、同地点から北緯32度46分東経128度12分の地点まで引いた線、同地点から北緯36度37分東経133度3分の地点まで引いた線、同地点から北緯37度57分東経136度32分の地点まで引いた線、同地点から北緯45度31分東経140度52分の地点まで引いた線、同地点から北海道宗谷岬灯台まで引いた線及び陸岸で囲まれた水域並びに沿海区域とする。

 

附 則

この告示は船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成7年運輸省令第47号)の施行の日から施行する。

 

 

 

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