第二章 航行上の条件
(その他の航行上の条件)
第十二条 管海官庁は、船舶の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限気圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。
2 前項の指定は、船舶検査証書に記入して行う。
(関連規則)
船舶検査心得
12.1
(a) 復原性基準に適用させるための条件、船灯の備付けの免除、消防設備規則の規定に基づく消火装置の備付けの免除、漁船の無線電信の施設の免除等により条件を付するときは、本項により航行上の条件を指定すること。
(b) 第四条第一項第六号の規定により、無線電信等を施設することを要しないとされた船舶については、次に掲げる事項を航行上の条件として指定すること。
(1) 4.1(f)でいう「無線電信等に代わる有効な通信設備」(以下「代替設備」という。)のうち、固定して施設されないものを備える船舶にあっては、航行する際には当該代替設備を備え付けなければならないこと。
(2) 代替設備のうち、固定して施設されるものを備える船舶にあっては、当該代替設備を撤去してはならないこと。
(3) アンテナを固定して施設するものにあっては、当該アンテナを移設してはならないこと。
(4) 当該代替設備を改造してはならないこと。
第二章の二 小型遊漁兼用船の施設等
(小型遊漁兼用船の施設等)
第十三条 小型遊漁兼用船に関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、漁船以外の船舶に係る法第二条第一項の命令(以下この条において「漁船以外の船舶に係る命令」という。)の規定によるほか、小型漁船安全規則の規定を準用する。この場合において、同令中「第一種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里以内の水域と定められている小型遊漁兼用船」と、「第二種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里を超える水域と定められている小型遊漁兼用船」と読み替えるものとする。