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【改正前】

(無線電信又は無線電話の施設の免除)

第四条 法第四条第三項の規定により無線電信又は無線電話を施設することを要しない船舶は次のとおりとする。

一 臨時航行許可証を受有している船舶

二 試運転を行う場合の船舶

三 臨時に短期間法第四条第一項各号の一に該当することとなる船舶であって管海官庁が許可したもの

四 沿海区域を航行区域とする船舶であって、その航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域に限定されているもの

五 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するものを除く。)

六 推進機関及び帆装を有しない危険物ばら積船及び特殊船であって管海官庁が許可したもの

七 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であって、法第四条に規定する無線電信又は無線電話を施設することがその構造上困難又は不適当なもののうち管海官庁が許可したもの

八 小型遊漁兼用船であって漁ろうをしない間の航行区域が沿海区域又は平水区域であるもの(漁ろうをしない間に国際航海をするものを除く。)

九 法第四条に規定する無線電信又は無線電話に代わる有効な通信設備を有する船舶(国際航海に従事するものを除く。)であって管海官庁が許可したもの

2 前項第三号、第六号、第七号及び第九号の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管   海官庁に提出しなければならない。

3 第1項第三号、第六号、第七号及び第九号の許可は、船舶検査手帳に記入して行う。

 

注 (1) ここでいう改正前とは平成3年運輸省令第26号による改正前の船舶安全法施行規則をいう。

(2) 改正前の船舶検査心得が、経過措置によって現在効力(平成11年1月31日まで)を有するため参考に掲載するものである。

 

(関連規則)

船舶検査心得

4.1

(a) 第一号の許可は、個々の船舶について航行しようとする航路における海岸から船舶までの最大距離、航海の長さ等、一般的な航行上の危険の有無その他安全に関する影響を考え、かつ、その許可が当該就航航路付近のすべての船舶の安全のための遭難救助業務に対する影響も併せて慎重に行うこと。

(b) 第一号の許可の期間は、許可後最初に行われる定期検査又は中間検査のうちいずれか早い時期までとする。ただし、許可を受けた日数と許可を受けようとする日数との合計が1月1日から12月31日までの1年間を通じて30日を超えないこと。

 

 

 

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