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2] 小型船舶及び総トン5トン未満の船舶

 

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(5) 検査の実施方法に関する細則(日本小型船舶検査機構)

日本小型船舶検査機構で定める小型船舶の電気設備にかかる検査の実施方法は次のとおりである。

 

〔A〕第1回定期検査(製造検査も含む)

1] 検査の準備

電気設備

(i) 防爆試験及び効力試験の準備

(ii) 絶縁抵抗試験の準備(半導体回路があるものは、これらのすべての端子を開放する。)

 

 

 

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