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3] 第3種  特殊の漁業(例えば、母船式漁業、トロール漁業、捕鯨業、漁獲物の運搬業務、漁業に関する試験・調査・指導・練習及び取締りの業務)

4] 小型第1種  定置漁業、まき網漁業、曳網漁業等を主として本邦の海岸から100海里以内の海域において行う漁業

5] 小型第2種  さけ・ます流網漁業、まぐろ延縄漁業、かつお竿釣漁業等を主として本邦の海岸から100海里をこえる海域において行う漁業

注:上記については、若干の例外があるので、詳細については、漁船特殊規則第6条及び第7条を参照のこと。

 

(3) 検査の準備

検査申請者は、検査の種類に応じて予め必要な検査の準備をしなければならない。

検査の準備については船舶安全法施行規則第24条から第30条までに規定されておるが、電気設備の検査の準備は次のとおりである。

〔A〕定期検査の準備

1] 材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(初めて検査を受ける場合に限る。)

2] 絶縁抵抗試験の準備

3] 効力試験の準備

〔B〕第1種中間検査の準備

1] 絶縁抵抗試験の準備

2] 効力試験の準備

〔C〕第2種中間検査の準備

1] 絶縁抵抗試験の準備

2] 効力試験の準備

〔D〕予備検査の準備

材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備

 

 

 

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