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ロ イの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの イの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯1個

ハ 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(イの方法を除く。)により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出さないもの 第1種紅灯又は第2種紅灯及び第1種白灯又は第2種白灯各1個

ニ ハの方法により漁ろうに従事する小型漁船であって、当該漁具を水平距離150メートルを超えて船外に出すものハの漁業灯のほか第1種白灯又は第2種白灯1個

ホ ハの方法により漁労に従事する小型漁船であって、きんちゃく網漁業を行うものハ又はニの漁業灯のほか、きんちゃく網漁業灯1対

(2) 漁業形象物は、保存に耐える材料を用いたものであって、これを備え付けるべき小型漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のイ及びロに掲げるところによる。

イ 前号イ及びハの小型漁船底の直径が600mm以上(全長20メートル未満の小型漁船に備え付けるものにあっては、その大きさが当該小型漁船の大きさに適したもの)であって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその頂点で上下に結合させた形の黒色形象物(全長20メートル未満の小型漁船にあっては、かごをもって代用することができる。)1個

ロ 前号ニの小型漁船イの漁業形象物のほか、底の直径が600mm以上(全長20メートル未満の小型漁船に備え付けるものにあっては、その大きさが当該小型漁船の大きさに適したもの)であって、高さが底の直径と等しい黒色円すい形形象物1個

 

2. 前項の規定にかかわらず全長12メートル未満の小型漁船(物件えい航小型漁船を除く。以下同じ。)にあっては、マスト灯及び船尾灯(同項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯)の備え付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。

3. 前2項の規定にかかわらず、全長7メートル未満の小型漁船であって最強速力が7ノットを超えないものにあっては、マスト灯、げん灯及び船尾灯(第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、マスト灯)の備え付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備え付けることができる。

4. 前2項の白灯は、第1項の表備考第1号イからホまでに掲げる小型漁船にあっては、同号イからホまでの規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。

 

 

 

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