(k) 細則第1編97.0(a)は本項について準用する。
97.0(a) 「検査機関が当該小型船舶の船質等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、木及び強化プラスチック等不導体の材料で作られた船体の小型船舶において使用する場合をいう。
(1) 細則第1編98.2(a)は本項について準用する。
98.2(a) 「各灯ごとに独立のもの」とは、航海灯制御盤に各灯ごとに開閉器を設けるか、又はヒューズを設けたものとすること。
(m) 細則第1編99.0(a)は本項について準用する。
99.0(a) 「通常の使用状態において火災の生ずるおそれのないもの」とは、市販の電熱器を可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護したものとすること。
(3) 航海用具
(航海用具の備付け)
第39条 小型漁船には、次の表に定める航海用具を備え付けなければならない。