表88.1〈1〉発電機及び電動機の温度上昇限度(度)
(注)温度測定方法はJISC4004の定めるところによる。 (ii)定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。 (iii)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。 2]変圧器 定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が88.1〈2〉の値を超えないもの。
(注)温度測定方法はJISC4004の定めるところによる。
(ii)定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(iii)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
2]変圧器
定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が88.1〈2〉の値を超えないもの。
表88.1〈2〉温度上昇限度(度)
88.2(a) 「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては乾式自冷式のものとすること。
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