(関連規則)
1. 船舶検査心得
69-2(磁気コンパスの備え付け)
磁気コンパスの1個を省略できる場合は、次のいずれかの場合とする。ただし、昭和59年9月1日以降に建造される船舶にあっては、(1)、(2)び(4)に掲げる場合は、操だ磁気コンパスを省略してはならない。
(1) 総トン数200トン未満の船舶(国際航海に従事する船舶にあっては、150トン未満の船舶)の場合
(2) 長さ25メートル未満の船舶の場合
(3) 反映式の基準磁気コンパスを備え、かつ、予備のら盆を備え付けている場合
(4) ジャイロコンパスを備え付けている場合