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イ. バラストポンプ及びバラストポンプを駆動する原動機の軸受け又は潤滑油の温度の異常な上昇

ロ. バラストポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及びバラストポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下

ハ. バラストポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあっては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇

(3) バラストポンプを駆動する原動機の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。

(4) バラストポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしゃ断する装置を備え付けているものであること。

 

(動力開閉装置)

第10条 サイド・ポート、ランプ・ウェイ又は暴露甲板の倉口の鋼製ハッチ・カバー (ポンツーン型のものを除く。)(以下「サイド・ポート等」という。)の動力開閉装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉のために必要な操作を容易に行えるものであること。

(2) 制御を行う場所において、当該サイド・ポート等の開閉状態を確認することができるものであること。

(3) サイド・ポート等の開閉操作の際における安全を確保するために可聴警報を発する等管海官庁が必要と認める措置が講じられているものであること。

 

(非常用えい索動力巻取装置)

第10条の2 非常用えい索動力巻取装置は、制御を行う場所において、非常用えい索の巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

 

(水先人はしご動力巻取装置)

第10条の3 水先人用はしご動力巻取装置は、制御を行う場所において、水先人用はしごの巻取りのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。

 

(冷凍コンテナ集中監視装置)

第10条の4 冷凍コンテナ集中監視装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 集中監視を行う場所において、それぞれの冷凍コンテナを監視するために、冷凍コンテナの冷凍装置及び除霜装置の作動並びに冷凍コンテナ内の温度の状態を見やすい方法により表示できるものであること。

(2) それぞれの冷凍コンテナ内の温度に異常が生じた場合において可視可聴の警報を発する装置を集中監視を行う場所に備え付けているものであること。

 

 

 

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