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(主機遠隔制御及び操だ装置)

第4条の4 船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操だ装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあっては、この限りでない。

 

第3章 設備

 

(衛星航法装置)

第5条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。

(2) 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。

(3) ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することでき、かつ、当該信号を入力した場合において第1号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。

(4) 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。

イ. 測定した自船の位置(1000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)

ロ. イに係る測定の時刻

ハ. 測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻

ニ. ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること

(5) 測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。

(6) 空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。

(7) 船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第146条の10の3第6号、第146条の13第2項第1号から第4号まで、第6号、第9号及び第10号並びに第146条の19第6号に掲げる要件

 

 

 

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