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4. 平成7年2月1日において現存船である第2種船及び第4種船(国際航海に従事する総トン数 300トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成7年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。

5. 施行日において旧救命規則第79条の2(双方向無線電話装置の備付数量)に規定する船舶に現に備え付けている双方向無線電話装置(施行日に現に建造又は建造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、管海官庁が差し支えないと認める場合には、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則の持運び式双方向無線電話装置に係る規定に適合しているものとみなす。

6. 現存船については平成7年1月31日までの間、現存船以外の船舶については、平成5年7月31日までの間は、旧救命規則第78条の2(非常用位置指示無線標識装置の備付数量)及び第79条(遭難信号自動発信器の備付け)の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、新救命規則又は船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第1条の規定による改正後の船舶救命設備規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。

7. 現存船については、平成7年1月31日までの間は、旧救命規則第79条の2(双方無線電話装置の備付数量)の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの船舶が、新救命規則の規定に適合する持運び式双方向無線電話装置を備え付け、かつ、これを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。

8. 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、新救命規則第77条の2(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の備付数量)の規定は、適用しない。

9. 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第77条(救命艇に取り付ける無線電信設備の積付け)及び第78条(持運び式無線装置)の規定は、なおその効力を有する。

10. 平成7年現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第2条(救命設備の分類)第2号(ヌからヲまで、タ及びレに係るものに限る。)、第8条第37号(第9条から第11条までにおいて引用する場合を含む。)、第21条第1項第21号(第23条第1項において引用する場合を含む。)、第39条(救命艇に取付ける無線電信設備の性能)から第40条の2まで、第41条(遭難信号自動発信器の性能)、第95条(持運び式無線装置の積付け)、第95条の2(非常用位置指示無線標識装置の積付け)及び第96条(遭難信号自動発信器の積付け)の規定は、なおその効力を有する。

11. 現存船については、平成11年1月31日までの間は、旧救命規則第41条の2(双方向無線電話装置の性能)の規定は、なおその効力を有する。

 

心得附則(平成8年11月22日)

(経過措置)

(1) 平成8年11月22日までに船舶に備え付けられている(電波法に基づく無線局開設に係る予備免許又は無線設備の変更の許可を受けているものを含む。)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、改正後の39.0、39-2.0、41.0、41-2.0及び95.0の規定にかかわらずなお従前の例による。

 

 

 

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