(関連規則)
船舶検査心得
(警報装置)
82.1(a) 設備規程第146条の規定により備え付ける汽笛又はサイレンをもって、本項の警報装置として差し支えない。
82.2(a) 補完の方法については、次に掲げるところによること。
(1) 汽笛又はサイレンと連動させて警報を発することができる場合には、電気式の警報装置を第1項の汽笛又はサイレンを聞くことができない場所で聞くことができるように設置すればよい。
(2) 汽笛又はサイレンと連動させることができない場合には、電気式の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができるように設置しなければならない。
82.3(a) 小型の一層甲板船であって、肉声であっても船内すべての場所で聞くことができると認められるものについては、メガホンであっても差し支えない。
82.4(a) 「指令場所」とは、退船等の式に当たる場所をいう。
(係留船に対する緩和)
第82条の2 係留船については、管海官庁は、当該係留船の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第73条から第75条まで、第76条及び第79条の規定の適用を緩和をすることができる。
(説明)
「第1種船等」とは第1種船、第2種船、第3種船及び第4種船をいう。