(2) 水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
(3) 前項第1号から第3号まで、第5号から6号に掲げる要件
(注)(前項第1号)
水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。
(同第2号)
上方のすべての方向に2カンデラ以上の白色の光を2時間以上連続して発することができること。
(同第3号)
18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては、30メートル)の高さ〔水面から高さが18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては、30メートル)を超える場所に積み付けられる自己点火灯にあっては、当該積付場所〕から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
(同第5号)
救命浮環に連絡することができること。
(同第6号)
第8条第1号から第3号までに掲げる要件。
(水密電気灯)
第37条 水密電気灯は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) モールス符号の信号を行うことができる形状及び構造のものであること。
(2) 水密が完全であり2メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
(3) 射光は3メートル離れた面を直径25センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100カンデラ以上のものであること。
(4) つり下げ用のひもが取り付けられていること。
(関連規則)
船舶検査心得
37.1.0 (水密電気灯)
(a) モールス符号の信号を行うことができる形状及び構造のものとは、次の条件に適合するものをいう。
(1) 1分間に180回以上のモールス符号の点滅を厚い手袋をはめたままで1分間以上容易にできるための適当な形状及び構造のものであること。