(i) 一般通信用無線電信等(設備規程第311条の22第1項第3号の一般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)を備える総トン数100トン未満の船舶及び2時間限定沿海船等(設備規程第146条の10の2の2時間限定沿海船等をいう。以下同じ。)
(ii) 一般通信用無線電信等又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができるものに限る。)及びVHF無線電話を備える総トン数100トン以上の船舶(2時間限定沿海船等を除く。)
(2) 146-10-4.0(b)(3)の規定(iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶であって、各号に掲げるVHF無線電話に代えて通信申合せに従って漁業通信に使用される27MHz帯を使用する無線電話を設置している場合。この場合において、備え付けることを要しない無線電信等は、各号に掲げるVHF無線電話とする。
(b) 第1項第2号備考(1)ロ及び同項第3号備考(2)ハの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内で往復することができる区域に限定されていない旅客船のうち、設備規程146-35.0(a)の長距離カーフェリー以外のものとする。
(c) 第1項第3号備考ニ及びロの「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、当該船舶が備える一般通信用無線電信等により常に陸上との間で船舶の運航に関する連絡を行うことができる水域内を航行する船舶とする。
この場合において、当該水域は、当該船舶に交付される電波法による無線局の予備免許又は変更許可を受けたことを証明する書類中に記載された水域又は首席船舶検査官が別に定めるところによるものとする。
(d) 第1項第3号の表備考第2号に掲げる船舶に対する一般通信用無線電信等については、当該船舶の従業制限又は航行区域に応じ、以下に掲げる無線設備のいずれかとする。
(略)
(e) 第5号の「管海官庁が適当と認める」に当たっては、電気通信事業法第9条第1項の規定による許可を受けた第一種電気通信事業者が電気通信事業の用に供する無線電話(自動車電話、携帯電話等)を適当なものと取り扱って差し支えない。