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○ 航海用具

 

(適用)

第146条の2 非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の43まで及び第146条の49の規定(当該非自航船が人員を搭載するものであって係留船以外のものである場合には、第146条の7から第146条の9まで、第146条の34の3、第146条の34の4、第146条の35、第146条の36、第146条の38の2、第146条の38の3及び第146条の49の規定を除く。)は、適用しない。

 

(属具)

第146条の3 船舶(係留船を除く。)には、第9号表(非自航船にあっては、第9号表の2)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。

 

第9号表 属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)

(第146条の3関係)(電気関係のみ抜粋)

 

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備考

1. 船舶その他の物件を引く作業(接げんして引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、引き船灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。

2. 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事する船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であって次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには、白灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。

 

 

 

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