第282条 起動段階をもつ起動器は、電動機運転中に過負荷のため自動的にしゃ断し、又は停電した場合に、正規の起動状態にもどるもの又は正規の起動状態にもどさない限り起動できないものでなければならない。
(準用)
第283条 第223条から第225条までの規定は、制御器について準用する。
(制御用抵抗)
第284条 制御用抵抗は、周囲の燃焼し易い物が火災を生じないように適当な保護を施したものでなければならない。
(船倉内の動力設備の給電回路)
第284条の2 船倉内の動力設備の給電回路には当該船倉の外側に多極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
284の2.0 (船倉内の動力設備の開閉器)
(a) 「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」については270.0(a)を準用する。
(電動操だ装置及び電動油圧操だ装置)
第285条 電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) だ柄を直接駆動する電動機は、予想される圧力に対して十分な起動トルクを有するものであること。
(2) 外洋航行船に備えるものにあっては、次に掲げる警報装置であって、主機室又は機関制御室に可視可聴の警報を発するものを備えたものであること。ただし、総トン数1,600トン未満の船舶の補助操だ装置の電動機であって、通常は他の用途に使用されているものについては、この限りでない。
イ 過負荷警報装置
ロ 電動機が三相交流の場合には、欠相に対する警報装置
2. 外洋航行船の電動操だ装置及び電動油圧操だ装置の電動機に給電する電路は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 主配電盤から他の配電盤を経由せずに給電するものであること。ただし、一の電路は、非常配電盤を経由するものとすることができる。