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(磁気コンパスに対する影響)

第257条 磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。

 

(電路の布設)

第258条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないよう布設しなければならない。

 

(関連規則)

船舶検査心得

258.0 (電路の布設)

機関区域、居住区域及び車両甲板区域の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。

(a) 1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルと隣接するケーブルとの間を、これら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束のうちの最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。

(図258.0〈1〉参照)

 

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図 258.0〈1〉

 

(2) 束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。

(i)ケーブルを束ねて電路を布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法。この場合において、「難燃性を保持できるケーブル」とは、附属書〔3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明を有する高難燃ケーブルについては、同試験に合格したものとみなす。

(ii)ケーブルをトランク又は管に納入して電路を布設する方法。この場合において、その端部には、B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じること。

 

 

 

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