(関連規則)
NK規則
2.9.16 ケーブルの機械的保護
-1. 金属がい装のないケーブルが機械的損傷を受けるおそれのある場合には、ケーブルは、金属覆を用いて保護しなければならない。
-2. 貨物倉等で特に機械的損傷を受けやすい場所に敷設するケーブルは、金属がい装があっても、金属覆を用いて保護しなければならない。
-3. ケーブルの機械的保護に用いる金属覆は、適当な防食処理を施したものでなければならない。
-4. 非金属製のダクト、コンジット等は難燃性のものでなければならない。冷蔵倉又は暴露甲板にはビニルコンジットを使用してはならない。
2.9.17 ケーブルの管内敷設
-1. ケーブル用金属管は、接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。
-2. 管を曲げる場合の曲げ内半径は、ケーブル用に決められた値(2.9.18-6.参照)より小としてはならない。ただし、外径が64mmを超える管の曲げ内半径は管の外径の2倍より小であってはならない。
-3. 管の内部断面積は、管内に敷設するケーブルの総断面積の2.5倍以上としなければならない。
-4. 水平に配置する管には、適当な排水装置を設けなければならない。
-5. 管系の全長が長い場合には、必要に応じて管に伸縮継手を設けなければならない。
(第1種配線工事によらなければならない電路)
第247条 次に掲げる電路は、第1種配線工事によらなければならない。
(1)機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路
(2)爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路
(3)水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第297条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路
2. 前項第1号に掲げる電路のうち、特に強度の他動的損傷を受け易いものは前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。
(第2種配線工事によらなければならない電路)
第248条 酸性蓄電池室に布設する電路は、第2種配線工事によらなければならない。