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4. 回転機の同一部分に対して、数種の温度測定法が与えてあるが、これは同一部分の温度を2つ以上の方法(例えば、温度計法と抵抗法)で測定することを意味するものではない。

5. 交流機固定子巻線では、5000kW(又はkVA)以上のもの、又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む。)が1m以上のものに対しては、原則として埋込温度計法を適用する。

 

(過負荷耐力)

第191条 連続定格の発電機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。

 

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2. 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。

 

(関連規則)

1. 舶検第76号(40.5.7)

発電機及び電動機の過負荷耐力試験は設備規程第191条第2項及び第276条第2項の50%過負荷試験を1分間行う限り各条第1項に行う125%負荷試験は省略してさしつかえない。

 

2. NK規則

2.4.5 過負荷耐力

回転機は電圧、回転数及び周波数をできる限り定格値に保って、次に規定する過電流又は超過トルクに耐えなければならない。ただし、甲板機械用電動機(揚貨機、揚錨機、係船機等)及び単相交流電動機等特殊なものの過負荷耐力は本会の適当と認める値とすることができる。

 

 

 

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