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第2章 発電及び変電設備

 

第1節 通則

 

(発電設備の容量)

第183条 船舶には、当該船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備に必要な電力を十分に供給することができる常用の発電設備を備えなければならない。ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りではない。

(主電源)

第183条の2 次に掲げる船舶の主電源は、2組以上の発電設備により構成され、かつ、そのうちの1組が故障した場合においても、前条の電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対し十分に給電することができるものでなければならない。

(1) 外洋航行船

(2) 外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く)

(3) 係留船(管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して必要と認めるものに限る)

(4) 国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船

(5) 第1号、第2号及び前号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船

 

2. 主電源を構成する発電設備は、外洋航行船にあっては第1号、第2号及び第4号(限定近海貨物船にあっては第1号)に掲げる要件に、機関区域無人化船にあっては第2号から第5号までに掲げる要件にそれぞれ適合するものでなければならない。

(1) 主機又はその軸系の回転数及び回転方向にかかわらず給電することができるものであること。

(2) 1組の発電設備により電力を供給する場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。

イ 過負荷を防止するため適当な負荷優先遮断装置を備え付けていること。

ロ 発電設備が故障のため電力の供給が停止した場合において、自動的に、前項の電気利用設備に対し十分に給電することができる他の発電設備を始動して主配電盤に接続し、かつ、推進に関係のある補機を再始動できること。

(3) 前号ロの場合において、自動的に始動される発電設備は、電力の供給停止後45秒以内に給電できること。

(4) 2組以上の発電設備を並列運転して電力を供給する場合には、1組の発電設備が故障のため停止したときにおいて他の発電設備が過負荷となることなく、前項の電気利用設備に対し十分に給電するための措置が講じられているものであること。

(5) 発電設備ごとに管海官庁が必要と認める警報装置その他の安全装置を備え付けているものであること。

この場合において、警報装置を備え付けるときは、当該警報装置は、船舶機関規則第96条第4号の規定に適合するものでなければならない。

 

 

 

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