(性能)
第177条 船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具は、船舶が縦に10度若しくは横に15度(第6章の規定により備え付ける非常電源及び臨時の非常電源にあっては22.5度)傾斜している状態又は22.5度横揺れしている状態においてもその性能に支障を生じないものでなければならない。
ただし、係留船にあっては、管海官庁が当該係留船の係留場所の風、波、潮流等による影響を考慮して差し支えないものと認める場合は、この項の規定の適用を緩和することができる。
2. 電気機械及び電気器具は、船体の振動によりその性能に支障を生じないものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
177.1(性能)
(a) 「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気機械及び電気器具」については、174.3(a)を準用する。
(b) 10°のトリム及び15°のヒール並びに22.5°のローリング状態において、本項の規定を満足していること。
(解 説)
電気機械及び電気器具は船体に取付けた状態のもとで船体が次に示す角度で動揺又は傾斜しても性能に支障を生じないものであることが第177条で規定されている。