2. 異種絶縁材料の混用
各種の絶縁においてある種の絶縁材料を使用し、また、その種より低い許容最高温度をもつ絶縁材料を使って全体を構成されていても、後者が単に構造上の目的に少量使用されて、それが損傷することがあっても全体として電気的及び機械的性質を害しないものであれば前者の絶縁のものとみなすことになっている。
第171条
(5) 「防水型」とは、管海官庁の指定する方法で、いずれの方向から注水しても浸水しない構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
(6) 「水中型」とは、管海官庁の指定する圧力で、その指定する時間中、水中で連続使用することのできる構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
(7) 「防爆型」とは、管海官庁の指定する爆発性ガス及び爆発性蒸気の中で使用するのに適するように考慮された構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。