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I 船舶設備規程(関連抜すい)

 

[1] 電気設備

 

第1章 総則

 

(適用範囲)

第170条 この編の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が用途を限定して許可したものに限り、この規定によらないことができる。

2. この編の規定していないものにあっては、管海官庁が当該船舶の電気設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認する。

 

(定義)

第171条 この編における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「A種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。

イ 木綿、絹、紙又はこれらに類似の有機質材料で構成され、かつ、ワニス類を含浸し、又は常時油の中に浸したもの(以下「A種絶縁材料」という。)による絶縁

ロ ベークライトその他の有機合成樹脂、ポリビニールホルマール又はエナメルによる絶縁

(2) 「B種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。

イ マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を接着材料により接着したもの(以下「B種絶縁材料」という。)による絶縁

ロ マイカナイトその他のB種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあっても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁

(3) 「C種絶縁」とは、生マイカ、石英、ガラス、磁器又はこれらに類似の高温度に耐える材料による絶縁をいう。

(4) 「H種絶縁」とは、次に掲げる絶縁をいう。

イ マイカ、ガラス繊維又はこれらに類似の無機質材料を珪素樹脂又はこれと同等以上の性質を有する材料により接着したもの(以下「H種絶縁材料」という。)による絶縁

ロ H種絶縁材料と少量のA種絶縁材料とで構成され、かつ、そのA種絶縁材料が損傷することがあっても全体として電気的及び機械的性質を害しないものによる絶縁

 

 

 

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