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電波法施行規則第二十八条の五

第5項 法第三十五条第二号の規定により備えなければならない計器及び予備品は、郵政大臣が別に告示する。

 

(郵政省告示七十一号)

一 計器

1 30MHz以下の周波数が測定可能なオシロスコープ 1台

2 200MHz以下の周波数が発振可能な標準信号発生器 1台

3 200MHz以下の周波数が測定可能な電子電圧計 1台

4 200MHz以下の周波数が測定可能な周波数測定装置 1台

5 超短波帯において30W以下の空中線電力が測定可能な空中線電力計 1台

6 前5項に掲げるもののほか、当該義務船舶局等の無線設備の機器ごとの操作手引書及び保守手引書において当該機器の整備のために必要とされる計器 1式

二 予備品

整備に必要な部品 1式

三 計器及び予備品を備える場所

前二項の計器及び予備品を備える場合は、その船舶の主たる停泊港とし、当該停泊港に備えることが、その船舶の運航形態からみて不合理であると地方電気通信監理局長(沖縄郵政監理事務所長を含む。)が認める場合は、その指示する停泊港とする。

 

附則

この告示は、平成4年2月1日から施行する。

 

第6項 法第三十五条第二号の措置は、郵政大臣が別に告示するところにより、他の者に委託することができる。

(郵政省告示七十二号)

一 免許人は、法第三十五条第二号の措置(以下「入港中の点検等」という。)を他の者に委託する場合には、少なくとも次の事項が含まれた契約を締結しなければならない。

1 対象無線局の免許の番号

 

 

 

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