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別図第3号 送信信号の構成(例)

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4・2 捜索救助用レーダー・トランスポンダー

電波法では昭和61年に生存艇用レーダー・トランスポンダーとして同種の装置の規定が作られていたのを。GMDSSの要件に合わせて一部改正されている。告示は、別表第一号の注27によるものである。

 

(捜索救助用レーダー・トランスボンダー)

第四十五条の三の二 捜索救助用レーダー・トランスボンダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

一 一般的条件

イ 小型かつ軽量であること。

ロ 水密であること。

ハ 海面にある場合に容易に発見されるように、筐(きょう)体に黄色又はだいだい色の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。

 

 

 

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