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二 送信装置の条件

 

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三 空中線の条件

 

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四 前三号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

(経過措置)

 

2 平成6年11月3日以前に船舶に設置した衛星非常用位置指示無線標識の無線設備、双方向無線電話の無線設備及び捜索救助用レーダートランスポンダの無線設備の条件は、引き続き当該船舶に設置する限り、改正後の第四十五条の二、第四十五条の三及び第四十五条の三の二の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。

 

郵政省告示第五百七十二号

(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件)

一 衛星非常用位置指示無線標識は、次の条件に適合すること。

1 電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。

 

2 自動的に船体から離脱させるための装置は、4メートルの水深に達する前に作動するものであり、かつ、独立して機能試験を行うことができるものあること。

 

 

 

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