二 前号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
郵政省告示第五百七十号
(デジタル選択呼出専用受信機の技術的条件)
一 デジタル選択呼出専用受信機(F1B電波2,187.5kHzのみを受信するために受信機、F1B電波2,187.5kHz及び8,414.5kHzのほか、4,207.5kHz、6,312kHz、12,577kHz又は16,804.5kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は2秒以内に順次繰り返し受信するための受信機並びにF2B電波156.525MHzのみを受信するための受信機をいう。)は、次の条件に適合すること。
1 設備規則第四十条の五第一項第二号に規定する選択呼出信号が受信できること。
2 受信のための同調操作が不要であること。
3 受信機能が正常に動作していることを容易に確認できること。