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別図第二号 遭難費報のための選択呼出信号の構成(海岸局の装置は除く。)

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注1 中短波・短波帯選択呼出信号の場合は、200ビット、VHF帯選択呼出信号の場合は、20ビットであること。

2 別図第一号の注と同じ。

3 2つのコード番号「112」であること。

4 自局の船舶局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。

5 遭難の種類を示すものとし、別表第一号に従い1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスBの装置にあっては、1つのコード番号「107」であること。

6 遭難船舶の位置を次のとおり10けたの数字で示すものとし、別表第二号に従ってコード化するものであること。ただし、遭難船舶の位置を示すことができない場合は、5つのコード番号「99」であること

(1) 第1番目の数字は、船舶の位置の方位角部分を示し、北東の象限を「0」で、北西の象限を「1」で、南東の象限を「2」で、及び南西の象限を「3」で表す。ただし、緯度及び経度が0度の点を原点とする。

(2) 第2番目から第5番目までの数字は緯度を、第6番目から第10番目までの数字は経度を、それぞれ度及び分で示す。

7 遭難船舶の位置を決定した時刻の時及び分をそれぞれ2けたの数字で示すものとし、別表第二号に準じて2つのコード番号にコード化するものであること。ただし、時刻情報を含まない場合は、3つのコード番号「88」であること。

8 引き続いて行う通信の型式を表すものとし、通信装置が「無線電話」又は「狭帯城直接印刷電信装置」である第一テレコマンドを別表第一号に従って1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスBの装置にあっては、次のとおりであること。

(1) 中短波帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「109」又は「111」であること。

(2) VHF帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「100」であること。

9 コード番号「127」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。

10 別図第一号の注13と同じ。

 

別図第三号 遭難警報に対する応答のための選択呼出信号の構成(船舶局の装置を除く。)

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注1 別図第二号の注1と同じ。

2 別図第一号の注2と同じ。

3 2つのコード番号「116」であること。

4 別図第一号の注7と同じとし、できる限りコード番号「112」であること。

5 目局の海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。

6 1つのコード番号「110」であること。

7 受信した遭難警報の選択呼出信号の「自局の識別信号」であること。

8 受信した遭難警報の選択呼出信号の「遭難の種類の情報信号」であること。

9 受信した遭難警報の選択呼出信号の「遭難船舶の位置の情報信号」であること。

10 受信した遭難警報の選択呼出信号の「時刻情報信号」であること。

11 受信した遭難警報の選択呼出信号の「テレコマンド情報信号」であること。

12 コード番号は「127」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。

13 別図第一号の注13と同じ。

 

 

 

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