2 選択呼出信号の繰り返し送出は、次のとおりであること。
(一) 遭難警報を連続して送出する場合は、一の遭難警報の最後の信号と次に送出される遭難警報のドット信号との間を、間隔なしに送出できるものであること。
(二) デジタル選択呼出通信のみのための周波数以外の周波数の電波を使用する呼出し又は応答の選択呼出信号の場合は、別図第八号に従って4回を超えない回数を繰り返し送出できること。
(三) (一)及び0以外の場合は、繰り返し送出ができないものであること。
四 選択呼出信号の受信条件
1 クラスAの装置は、第二項に規定する選択呼出信号を受信し、その内容の読み出しができること。
2 クラスBの装置は、次の選択呼出信号を受信し、その内容を表示すすることができること。
(一) 第二項に規定する選択呼出信号のうち、クラスBの装置から送出されるもの
(二) フォーマット信号が「海域呼出し」である遭難警報の中継のためのもの
(三) 第一テレコマンドが「受入不可」であるもの
3 海岸局の装置は、第二項に規定する選択呼出信号(海岸局の装置のものを除く。)受信し、その内容の読み出しができること。
別図第一号 選択呼出信号(遭難警報等のためのもの及び試験のためのものを除く。)の構成
注1 中短波帯及び短波帯の周波数の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「中短波・短波帯選択呼出信号」という。)であって、船舶局あての呼出しのための選択呼出信号の場合は、200ビット、船舶局あての応答のため、海岸局あてのの呼出し及び応答のための選択呼出信号並のこ附属規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「VHF帯選択呼出信号」という)の場合は、20ビットであること。
2 別表第一号に示すコード番号を、別図第六号に示すシーケンスで送出するものであること。
3 呼出しの種類を表すものとし、次の装置ごとに、別表第一号に掲げる「呼出しの種類」を示す2つの同一コード番号であること。
(1) クラスAの装置(船舶局の装置であって、別表第一号に掲げる「呼出しの種類」を使用できるものをいう。以下同じ。)
(2) クラスBの装置(船舶局の装置であって、同表に掲げる「呼出しの種類」のうち、「海域呼出し」及び「共通関係を有する船団の呼出し」を除いたものを使用できるものをいう。以下同じ。)