(1) マーク周波数が1,615Hz及びスペース周波数が1,785Hz(許容偏差は、それぞれ0.5Hzとする。)であること。
(2) 信号伝送速度は、毎秒100ビット(許容偏差は、100万分の30とする。)であること。
(3) タイムダイバーシテイの時間間隔は、0.4秒であること。
ロ 附属規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1) マーク周波数が1,300Hz及びスペース周波数が2,100Hz(許容偏差は、それぞれ10Hzとする。)であること。
(2) 信号伝送速度は、毎秒1,200ビット(許容偏差は、100万分の30とする。)であること。
(3) タイムダイバーシティの時間間隔は、30分の1秒であること。
三 前二号に掲げるもののほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 海岸局のデジタル選択呼出装置は、前項第一号(ホ及びへを除く。)及び第二号の規定によるほか、郵政大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
郵政省告示第五百六十七号
(船舶局及び海岸局のデジタル選沢呼出装置の技術的条件)
一 一般的条件
船舶局のデジタル選択呼出装置(以下「装置」という。)は、次の条件に適合するものであること。
1 取扱いが容易であること。
2 機械的雑音が少ないものであること。
3 遭難警報を送出するための専用ボタンは、独立した二以上の操作により作動するものであり、かつ、次号の条件に適合する入力パネル又は国際標準化機構(ISO)の規格によるキーボードのキーでないこと。
4 0から9までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字の配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.161によるものであること。
5 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。