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ロ 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあってふくは、搬送波の周波数から25kHz離れた周波数の(±)8kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より60デシベル以上低い値

 

(受信装置の条件)

第五十八条の二

1 略

2 第四十条の二第一項の無線局の受信装置(次条に規定するものを除く。)は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

 

郵政省告示第六百二十二号

F3E電波を使用する海上移動業務の国際邁信等を行う無線局の受信装置の条件

無線設備規則第五十八条の二第二項の規定により告示することとされる同規則第四十条の二第一項の無線局の受信装置の条件(多重通信の受信装置に係るものを除く。)は、次の表に定めるとおりとする。

 

 

 

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