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注1 表中Hzは、電波の周波数の単位で、ヘルツを、W及びkWは、空中線電力の大きさの単位で、ワット及びキロワットを表す。

2 表中の空中線電力は、すべて平均電力(pY)とする。

12 J3E電波又はH3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯城直接印刷電信装置による通信を行う海上移動業務の無線局であって、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10Hzとする。

23 附属規則付録第18号に掲げる周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10(10-6)とする。

26 衛星非常用位置指示無線標識の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) G1B電波406MHzから406.1MHzまでのもの 5kHz

(2) A3X電波121.5MHzのもの 50(10-6)

27 注8に掲げる送信設備以外の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯によることができる。この場合において、船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー、捜索救助用レーダー・トランスポンダー及び10.5GHzから10.55GHzまで又は24.15GHzから24.25GHzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備の指定周波数帯は、別に告示する。

30 インマルサット船舶地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。

(1) インマルサットA型の無線設備 250Hz

(2) インマルサットC型の無線設備 150Hz

31 海域で運用される構造物上に開設する無線局であって、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、郵政大臣が別に告示する。

37 F1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、3(10-6)とする。

 

 

 

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