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(二) 義務船舶局には、郵政省令で定める無線設備の機器を備えなければならないこととした。(第三十三条関係)

 

(三) 義務船舶局及び郵政省令で定める船舶地球局(義務船舶局等)の無線設備は、機械的原因、電気的原因等による妨害を受けない場所等に設置しなければならないこととした。(第三十四条関係)

 

(四) 義務船舶局等の無線設備には、郵政省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならないこととした。(第三十五条関係)

一 予備設備を備えること。

二 その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。

三 その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。

 

(五) 義務船舶局等の無線設備の機器については、郵政大臣の行う検定に合格した型式のものでなければ施設してはならないこととした。(第三十七条関係)

 

(六) 義務船舶局等の無線設備の操作又はその監督を行う無線従事者は、船舶局無線従事者証明を受けた者でなければならないこととした。(第三十九条第一項関係)

 

(七) 旅客船又は300GT以上の国際航海に従事する船舶の義務船舶局には、遭難通信責任者として郵政省令で定める無線従事者であって、船舶局無線従事考証明を受けているものを配置しなければならないこととした。(第五十条第一項関係)

 

(八) 船舶局等であって郵政省令で定めるものは、156.8メガヘルツの周波数等で聴守しなければならないこととした。(第六十五条関係)

 

2 その他

(一) 船舶局の無線設備について、非常灯、送話管等の備付けを要しないこととした。(第三十三条関係)

 

(二) 義務船舶局の送信設備について、有効通達距離を定めないこととした。(第三十四条関係)

 

(三) 義務船舶局の無線通信について補助設備を要しないこととした。(第三十五条関係)

 

 

 

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