(6) 製造検査
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注:次にあげる船舶を除く。
(イ) 平水区域のみを航行する船舶であって旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの。
(ロ) 推進機関及び帆走を有しない船舶。(危険物ばら積船、特殊船、推進機関を有する他の船舶に引かれ、又は押されて人の運送の用に供するもの及び係留船を除く。)
(ハ) 外国の国籍を取得する目的で製造に着手した後、日本の国籍を取得する目的で製造することとなった船舶。
(7) 予備検査
船舶の施設として物件を備え付ける場合に、これを備え付ける船舶が特定しない場合でも、事前に製造者等の申請によって検査を受けることができる制度である。
2・9・3 航行上の条件等
船舶安全法に基づき、定期検査を受け、これに合格した船舶に対しては、航行上遵守しなければならない航行区域(漁船にあっては従業制限)、最大とう載人員、制限気圧、満載喫水線、その他の条件が定められ、航行上の条件として船舶検査証書に記載される。
(1) 航行区域
船舶の航行し得る区域の限度を示すため、船舶(漁船を除く。)には、航行区域が定められている。
航行区域は、下記の4種に区分される。
(a) 平水区域……湖、川及び港内並びに特定の水域。
(b) 沿海区域……北海道、本州、九州、四国及びそれに属する特定の島、朝鮮半島並びに樺太本島(北緯50度以北の区域を除く。)の海岸から20海里以内の水域及び特定の水域。